highbiscusさんのコメントに関して

http://d.hatena.ne.jp/ajiyoshi/20050703/p1#c

俺は許可を取るのが筋だろう、と言ってるわけで、BSDBSDライセンスで条件が許諾されたりしてるわけで、例示が不適当でしょ。
「営利利用は禁止」という配布条件でOKしたようですが
なんでそれが「販売OK」に摩り替わってるのかもわからんし。
俺はあの設計ならそれは許諾必要なんでは?と思います。JUGEMが商品として販売などの展開してることは知ってるでしょうし。

コメントを頂いたが、お返事が長くなってしまったのでエントリにしました。以下全部が返事です。

設計再利用ソフトウェア公開プロトコル(DRSDP:Design Reuse Software Distribution Protocol)

RFC(Request for Comment):3.14
Author: Y.ajiyoshi
Jun 2005

本文書の位置付け

本文書はインターネットコミュニティに対する実験的プロトコルを定義している。本文書の内容を発展させるための議論および提案を求める。本文書の配布は制限されない

Copyright (C) The Internet Society (2005). All Rights Reserved.

1.導入

本文書は一般にクローンと呼ばれる設計再利用ソフトウェアの公開に関する明確な方針を提供する。

2.ソースコードの流用に関する規則

元となるソフトウェアのソースコードをコピペした場合、クローン作者は元ソフトウェアのライセンスに従わなければならない(MUST)

3.再利用元への通知に関する規則

クローン作者は元ソフトウェアの作者やユーザに対して、クローンを公開することを通知してもよい(MAY) 。特にクローンを商用目的で公開する場合において、元ソフトウェア作者やユーザからの心情的反発を軽減する目的でクローンの公開を通知してもよい(MAY)
元ソフトウェア作者やユーザは特許や著作権に関する法律の範囲を超えて、クローンソフトウェアの開発や公開を制限すべきではない(SHOULD NOT)
Copyright (C) The Internet Society (2005). All Rights Reserved.

↑はジョークです。

しかもRFC2223に準拠していません。(モヒカン族の皆さん、攻撃ポイントはここです。)
言いたいことは、クローンを公開するに当たって、クローンのソースが全てオリジナルであれば、元作者への通知の必要性は高々MAYだってことです。少なくとも、モヒカン族の文化ではそうだし、アメリカでのBSD訴訟の結果などを見る限りもそうです(詳しくは後述します)。僕やモヒカン族がhighbiscus氏を攻撃するのは、これをSHOULDとかMUSTのような要求度であるかのように主張されるからなんですよ。
もちろんSHOULDやMUSTなんだよと主張するのは自由です。が、その場合はモヒカン族を敵に回して論争する羽目になるので、結構な理論武装が必要かと思います。

「営利利用は禁止」という配布条件でOKしたようですが
なんでそれが「販売OK」に摩り替わってるのかもわからんし。
俺はあの設計ならそれは許諾必要なんでは?と思います。JUGEMが商品として販売などの展開してることは知ってるでしょうし

sbの公開に際して何があったのかという事実確認は、sbの作者とJUGEMがすればよいことで、第三者である僕が云々するのは筋違いかなと思うので、水かけ論になりそうな話題は軽くスルーします。
僕の主張は、ソースの流用とか特許が存在するアルゴリズムを流用をした事実がない限り、元作者は厳密に言えばクローンの開発や公開を制限すべきでないし、おそらくは法律的にもできないだろうというものです。(根拠は後述するBSD訴訟の結果です)
もちろん、もめ事を避けるために話合いを持つ余地はありますが、それはあくまでオプショナルな事柄です。

BSDについて

BSDBSDライセンスで条件が許諾されたりしてるわけで、例示が不適当でしょ。

BSD訴訟はご存知ですか。(参考)
僕はJUGEMAT&TUNIX、sbをBSDとなぞらえて例示しました。
BSDは、UCBの教官となったケントンプソンの生徒であるビルジョイを中心に開発されました。AT&TUNIXの産みの親であるケンが関わっていたのですから、当初は内部の詳細な設計までも知る人物によって作られていたわけで、sbよりも「設計の流用度」は高いと言えます。
その後BSDAT&T(の子会社)に訴えられるわけですが、結局この訴訟はAT&T由来であると認定されたごく一部のソースコードBSDから削除させることに成功しただけでした。UNIXの設計は素晴らしいものだけれど、裁判で咎められたのは設計の流用ではなく、ソースコード著作権だけなのですよ。そしてAT&Tに何の益もなく裁判は終り、後に残ったのは数年に及ぶBSD開発の停滞とユーザの怨嗟の声だけでした。
こういう意味で、BSDてのはsbと同じような出自のソフトウェアなわけです。FreeBSDBSDライセンスで配布されていることを認めるならば、sbだって認めないとおかしくないですか?ていうのが、BSDを例に出した意図です。何か不適切ですか?