設計再利用ソフトウェア公開プロトコル(DRSDP:Design Reuse Software Distribution Protocol)

RFC(Request for Comment):3.14
Author: Y.ajiyoshi
Jun 2005

本文書の位置付け

本文書はインターネットコミュニティに対する実験的プロトコルを定義している。本文書の内容を発展させるための議論および提案を求める。本文書の配布は制限されない

Copyright (C) The Internet Society (2005). All Rights Reserved.

1.導入

本文書は一般にクローンと呼ばれる設計再利用ソフトウェアの公開に関する明確な方針を提供する。

2.ソースコードの流用に関する規則

元となるソフトウェアのソースコードをコピペした場合、クローン作者は元ソフトウェアのライセンスに従わなければならない(MUST)

3.再利用元への通知に関する規則

クローン作者は元ソフトウェアの作者やユーザに対して、クローンを公開することを通知してもよい(MAY) 。特にクローンを商用目的で公開する場合において、元ソフトウェア作者やユーザからの心情的反発を軽減する目的でクローンの公開を通知してもよい(MAY)
元ソフトウェア作者やユーザは特許や著作権に関する法律の範囲を超えて、クローンソフトウェアの開発や公開を制限すべきではない(SHOULD NOT)
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