ライセンスについて

↑の問題の本質はこの辺なのかなと思う。

筋論としては納品物に何らかの再配布条件があるならば、納品する側に説明責任があるように思うので、ちょっと役所の法務に同情する。(契約書に再配布条件に関する要件が謳われていなければ契約上は問題ないのかもしれんけどさ。)
SI屋の現場は、納品物がApacheライセンスなコンポーネントを含むことも、その再配布条件も当然知ってるわけで*1、それは法務を通じてちゃんとお客さんに言わないと嘘でしょ。SI屋の法務と現場がちゃんと意思疎通できてないのかな、と。
もちろん、そのような通知がなされたにも関わらずこのようなライセンス違反になったなら役所側に同情の余地はない。あと役所側のリスクヘッジとして、再配布条件に関してもっとよく確認しておくべきだったというのもその通り。

*1:微妙に嘘かも知れん。使用許諾の自体の文言はおそらく法務が書いたものでまともな内容だけど、おそらくプログラマが書いたと思われる、タイトル部分の「ライセンス利用許諾」なる謎日本語を見ると、ライセンスに対する意識の低いプログラマが作った可能性は大いにある